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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
労働契約上の地位確認等請求,民訴法260条2項の申立て事件
平成16(受)918
- 事件番号
- 平成16(受)918
- 事件名
- 労働契約上の地位確認等請求,民訴法260条2項の申立て事件
- 裁判年月日
- 平成18年10月6日(2006-10-06)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第221号429頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成14(ネ)5738
- 原審裁判年月日
- 平成16年2月25日(2004-02-25)
判示事項
従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして暴行事件から7年以上経過した後にされた諭旨退職処分が権利の濫用として無効とされた事例
裁判要旨
従業員が職場で上司に対する暴行事件を起こしたことなどが就業規則所定の懲戒解雇事由に該当するとして,使用者が捜査機関による捜査の結果を待った上で上記事件から7年以上経過した後に諭旨退職処分を行った場合において,上記事件には目撃者が存在しており,捜査の結果を待たずとも使用者において処分を決めることが十分に可能であったこと,上記諭旨退職処分がされた時点で企業秩序維持の観点から重い懲戒処分を行うことを必要とするような状況はなかったことなど判示の事情の下では,上記諭旨退職処分は,権利の濫用として無効である。
参照法条
労働基準法89条