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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
第三者異議事件
平成16(受)1641
- 事件番号
- 平成16(受)1641
- 事件名
- 第三者異議事件
- 裁判年月日
- 平成18年10月20日(2006-10-20)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第60巻8号3098頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成15(ネ)733
- 原審裁判年月日
- 平成16年6月30日(2004-06-30)
判示事項
譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえた場合において設定者が第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることの可否
裁判要旨
不動産を目的とする譲渡担保において,被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差し押さえ,その旨の登記がされたときは,設定者は,差押登記後に債務の全額を弁済しても,第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできない。
参照法条
民法369条(譲渡担保),民事執行法38条1項