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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(再審あり(無罪))

平成17(あ)378

最高裁判所第三小法廷平成18年11月7日最高裁判例

事件番号
平成17(あ)378
事件名
現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(再審あり(無罪))
裁判年月日
平成18年11月7日(2006-11-07)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻9号561頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)678
原審裁判年月日
平成16年12月20日(2004-12-20)

判示事項

刑訴法328条により許容される証拠

裁判要旨

刑訴法328条により許容される証拠は,信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する内容の供述が,同人の供述書,供述を録取した書面(刑訴法が定める要件を満たすものに限る。),同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述又はこれらと同視し得る証拠の中に現れている部分に限られる。

参照法条

刑訴法328条

判決本文

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