ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

詐欺,恐喝未遂,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件

平成18(あ)590

最高裁判所第三小法廷平成18年11月20日最高裁判例

事件番号
平成18(あ)590
事件名
詐欺,恐喝未遂,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
裁判年月日
平成18年11月20日(2006-11-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻9号696頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)109
原審裁判年月日
平成18年1月19日(2006-01-19)

判示事項

誤ってした併合罪関係にある事実についての訴因変更請求と公訴時効停止の効力

裁判要旨

誤って併合罪関係にある事実を追加する内容の訴因変更請求をした場合,検察官が訴因変更請求書を裁判所に提出した時点から,その請求に係る事実について公訴時効の進行が停止する。

参照法条

刑訴法254条1項,刑訴法312条1項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。