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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
不当利得返還請求事件
平成18(受)1130
- 事件番号
- 平成18(受)1130
- 事件名
- 不当利得返還請求事件
- 裁判年月日
- 平成18年11月27日(2006-11-27)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第222号511頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成17(ネ)5282
- 原審裁判年月日
- 平成18年3月23日(2006-03-23)
判示事項
大学の入学試験に合格し同大学に授業料等を納付するなどして納付済みの授業料等の返還を制限する特約の付された在学契約を締結した者が同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため3月31日までに同契約を解除することなく入学式に欠席することにより同契約を解除した場合において同大学が同特約が有効である旨主張して授業料の返還を拒むことが許されないとされた事例
裁判要旨
大学の平成16年度の入学試験に合格し,同大学に入学金,授業料等の所定の納付金を納付して,平成16年3月25日までに入学辞退を申し出た場合には入学金を除く納付金を返還する旨の特約の付された在学契約を締結した者が,同月26日に入学辞退に関する問合せをした際に,同大学の職員から入学式に出席しなければ入学辞退として取り扱う旨告げられたため,同月31日までに同契約を解除すれば同特約は消費者契約法9条1号により無効となったのに,同日までに同契約を解除することなく同年4月2日の入学式に欠席することにより同契約を解除したなど判示の事情の下では,同大学において,同特約が有効である旨主張して,授業料の返還を拒むことは許されない。
参照法条
民法1条2項,民法420条,民法703条,消費者契約法9条1号,学校教育法6条