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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

窃盗被告事件

平成18(あ)1038

最高裁判所第三小法廷平成18年12月8日最高裁判例

事件番号
平成18(あ)1038
事件名
窃盗被告事件
裁判年月日
平成18年12月8日(2006-12-08)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻10号837頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)728
原審裁判年月日
平成18年4月25日(2006-04-25)

判示事項

1 刑訴法321条1項にいう「署名」と刑訴規則61条 2 供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例

裁判要旨

1 刑訴法321条1項にいう「署名」には,刑訴規則61条の適用がある。 2 供述録取書の供述者の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも,同録取書が,末尾にその作成者による代書事由の記載があり,立会人が同記載を見た上で自己の署名押印をしたと認められるような態様のものであるとき(判文参照)は,刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できる。

参照法条

(1,2につき)刑訴法321条1項,刑訴規則61条

判決本文

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