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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等請求事件

平成18(オ)1598

最高裁判所第三小法廷平成19年1月16日最高裁判例

事件番号
平成18(オ)1598
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成19年1月16日(2007-01-16)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第223号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)5913
原審裁判年月日
平成18年7月18日(2006-07-18)

判示事項

判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

裁判要旨

上告裁判所は,判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由として原判決を破棄する場合には,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

民訴法87条,民訴法140条,民訴法297条,民訴法312条2項1号,民訴法313条,民訴法319条

判決本文

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