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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

賃金債権確認請求事件

平成16(受)380

最高裁判所第一小法廷平成19年1月18日最高裁判例

事件番号
平成16(受)380
事件名
賃金債権確認請求事件
裁判年月日
平成19年1月18日(2007-01-18)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第223号5頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)2925
原審裁判年月日
平成15年11月27日(2003-11-27)

判示事項

定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員について上記選択定年制による退職の効果が生じないとされた事例

裁判要旨

定年前に退職する従業員に対して定年退職の扱いとし割増退職金を支給することなどを内容とする選択定年制が定められている場合において,従業員からの申出に対し使用者がこれを承認することによって上記選択定年制による退職の効果が生ずるものとされており,使用者が承認をするかどうかに関し就業規則等において特段の制限が設けられていないなど判示の事情の下では,上記選択定年制に基づき退職の申出をしたが承認のされなかった従業員については,上記選択定年制による退職の効果は生じない。

参照法条

民法第3編第2章第1節第1款 契約の成立,労働基準法第2章 労働契約,労働基準法89条3号,労働基準法89条3号の2

判決本文

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