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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成17(受)2335

最高裁判所第一小法廷平成19年1月25日最高裁判例

事件番号
平成17(受)2335
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成19年1月25日(2007-01-25)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第61巻1号1頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)1125
原審裁判年月日
平成17年9月29日(2005-09-29)

判示事項

1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の職員等と国家賠償法1条1項にいう公権力の行使に当たる公務員 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合における使用者の民法715条に基づく損害賠償責任の有無

裁判要旨

1 都道府県による児童福祉法27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童を養育監護する施設の長及び職員は,国家賠償法1条1項の適用において都道府県の公権力の行使に当たる公務員に該当する。 2 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは,使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。

参照法条

(1,2につき)国家賠償法1条1項 (1につき)児童福祉法27条1項3号 (2につき)民法715条

判決本文

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