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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

債権差押処分取消請求事件

平成16(行ヒ)310

最高裁判所第一小法廷平成19年2月15日最高裁判例

事件番号
平成16(行ヒ)310
事件名
債権差押処分取消請求事件
裁判年月日
平成19年2月15日(2007-02-15)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第61巻1号243頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(行コ)133
原審裁判年月日
平成16年7月21日(2004-07-21)

判示事項

国税の法定納期限等以前に将来発生すべき債権を目的として譲渡担保契約が締結され第三者に対する対抗要件が具備されていた場合における国税徴収法24条6項の適用

裁判要旨

国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として,債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,その債権譲渡につき第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,譲渡担保の目的とされた債権が国税の法定納期限等の到来後に発生したとしても,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当する。

参照法条

国税徴収法24条,民法369条(譲渡担保),民法467条2項

判決本文

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