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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

戒告処分取消請求事件

平成16(行ツ)328

最高裁判所第三小法廷平成19年2月27日最高裁判例

事件番号
平成16(行ツ)328
事件名
戒告処分取消請求事件
裁判年月日
平成19年2月27日(2007-02-27)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻1号291頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(行コ)13
原審裁判年月日
平成16年7月7日(2004-07-07)

判示事項

市立小学校の校長が音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた職務命令が憲法19条に違反しないとされた事例

裁判要旨

市立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うよう命じた場合において,(1)上記職務命令は「君が代」が過去の我が国において果たした役割に係わる同教諭の歴史観ないし世界観自体を直ちに否定するものとは認められないこと,(2)入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏をする行為は,音楽専科の教諭等にとって通常想定され期待されるものであり,当該教諭等が特定の思想を有するということを外部に表明する行為であると評価することは困難であって,前記職務命令は前記教諭に対し特定の思想を持つことを強制したりこれを禁止したりするものではないこと,(3)前記教諭は地方公務員として法令等や上司の職務上の命令に従わなければならない立場にあり,前記職務命令は,小学校教育の目標や入学式等の意義,在り方を定めた関係諸規定の趣旨にかなうものであるなど,その目的及び内容が不合理であるとはいえないことなど判示の事情の下では,前記職務命令は,前記教諭の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に違反するということはできない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法15条2項,憲法19条,地方公務員法30条,地方公務員法32条,学校教育法18条2号,旧小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号。平成10年文部省告示第175号による改正前のもの)第4章第2D(1),旧小学校学習指導要領(平成元年文部省告示第24号。平成10年文部省告示第175号による改正前のもの)第4章第3の3

判決本文

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