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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償請求事件

平成17(受)277

最高裁判所第三小法廷平成19年3月20日最高裁判例

事件番号
平成17(受)277
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成19年3月20日(2007-03-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第223号445頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)61
原審裁判年月日
平成16年10月28日(2004-10-28)

判示事項

パチンコ業者らが風俗営業の許可に係る規制を利用して競業者において購入した出店予定地での営業許可を受けることができないようにする意図の下に近接する土地等を児童遊園として社会福祉法人に寄附した行為が不法行為を構成するとされた事例

裁判要旨

A市内のパチンコ業者らが,A市内でのパチンコ店の出店を計画した競業者Xが出店予定地を購入したことを知り,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条2項2号及びこれを受けた条例によって児童福祉施設の敷地の周囲100mの区域内にある営業所について同法3条1項の営業の許可を受けることができないものとされている規制を利用して,Xにおいて上記出店予定地での営業の許可を受けることができないようにする意図の下に,上記出店予定地の周囲100mの区域内にある土地等を児童福祉施設に該当する児童遊園として社会福祉法人に寄附し,その結果,Xは上記許可を受けることができなかったなど判示の事情の下においては,上記寄附は,許される自由競争の範囲を逸脱し,Xの営業の自由を侵害するものとして,違法性を有し,不法行為を構成する。

参照法条

民法709条,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律3条1項,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条2項2号

判決本文

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