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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件

平成18(あ)2455

最高裁判所第二小法廷平成19年3月22日最高裁判例

事件番号
平成18(あ)2455
事件名
住居侵入,強盗致傷,強制わいせつ,強盗強姦,強盗,窃盗,詐欺,窃盗未遂被告事件
裁判年月日
平成19年3月22日(2007-03-22)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻2号81頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)2
原審裁判年月日
平成18年10月11日(2006-10-11)

判示事項

併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合にその罪について死刑又は無期刑を選択することの可否

裁判要旨

併合罪関係にある複数の罪のうちの1個の罪のみでは死刑又は無期刑が相当とされない場合であっても,死刑又は無期刑を選択する結果科されないこととなる刑に係る罪を,これをも含めて処罰する趣旨で考慮し,上記1個の罪について死刑又は無期刑を選択することができる。

参照法条

刑法45条,刑法46条,刑訴法333条1項

判決本文

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