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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

平成18(許)39

最高裁判所第三小法廷平成19年3月20日最高裁判例

事件番号
平成18(許)39
事件名
再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成19年3月20日(2007-03-20)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第61巻2号586頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成18(ラ)787
原審裁判年月日
平成18年8月23日(2006-08-23)

判示事項

1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等と受送達者との間にその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある場合における上記書類の補充送達の効力 2 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた同居者等がその訴訟に関して事実上の利害関係の対立がある受送達者に対して上記書類を交付しなかったため受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされた場合と民訴法338条1項3号の再審事由

裁判要旨

1 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた民訴法106条1項所定の同居者等と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるにすぎない場合には,当該同居者等に対して上記書類を交付することによって,受送達者に対する補充送達の効力が生ずる。 2 受送達者あての訴訟関係書類の交付を受けた民訴法106条1項所定の同居者等と受送達者との間に,その訴訟に関して事実上の利害関係の対立があるため,同居者等から受送達者に対して上記書類が速やかに交付されることを期待することができない場合において,当該同居者等から受送達者に対して上記書類が実際に交付されず,そのため,受送達者が訴訟が提起されていることを知らないまま判決がされたときには,民訴法338条1項3号の再審事由がある。

参照法条

(1,2につき)民訴法106条1項 (2につき)民訴法338条1項3号

判決本文

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