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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
離婚等請求本訴,同反訴事件
平成17(受)1793
- 事件番号
- 平成17(受)1793
- 事件名
- 離婚等請求本訴,同反訴事件
- 裁判年月日
- 平成19年3月30日(2007-03-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第223号767頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成17(ネ)1742
- 原審裁判年月日
- 平成17年7月6日(2005-07-06)
判示事項
離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否
裁判要旨
離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し,別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,人事訴訟法32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして,その当否について審理判断しなければならない。
参照法条
人事訴訟法32条1項,民法766条1項,民法771条