ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

横田基地夜間飛行差止等請求事件

平成18(受)882

最高裁判所第三小法廷平成19年5月29日最高裁判例

事件番号
平成18(受)882
事件名
横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判年月日
平成19年5月29日(2007-05-29)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第224号391頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成14(ネ)3644
原審裁判年月日
平成17年11月30日(2005-11-30)

判示事項

将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有 しないものとされた事例

裁判要旨

飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが精神的又は身体的被害等を被っていることを理由とする損害賠償請求権のうち事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,判決言渡日までの分についても,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

民訴法135条

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。