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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

選挙無効請求事件

平成18(行ツ)176

最高裁判所大法廷平成19年6月13日最高裁判例

事件番号
平成18(行ツ)176
事件名
選挙無効請求事件
裁判年月日
平成19年6月13日(2007-06-13)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻4号1617頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(行ケ)157
原審裁判年月日
平成18年3月28日(2006-03-28)

判示事項

1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条のいわゆる1人別枠方式を含む衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定及び公職選挙法13条1項,別表第1の上記区割りを定める規定の合憲性 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に選挙運動を認める公職選挙法の規定の合憲性

裁判要旨

1 衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条のいわゆる1人別枠方式を含む衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りの基準を定める規定は,憲法14条1項に違反するものとはいえず,平成14年法律第95号による公職選挙法の改正により上記基準に従って改定された同法13条1項,別表第1の上記区割りを定める規定は,その改定当時においても,平成17年9月11日施行の衆議院議員選挙当時においても,憲法14条1項に違反していたものということはできない。 2 衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者届出政党に政見放送その他の選挙運動を認める公職選挙法の規定は,候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずるものであるが,その差異が合理性を有するとは考えられない程度に達しているとまで断ずることはできず,憲法14条1項に違反するとはいえない。 (1につき補足意見,意見及び反対意見,2につき意見及び反対意見がある。)

参照法条

(1,2につき)憲法14条1項 (1につき)公職選挙法13条1項,公職選挙法別表第1,衆議院議員選挙区画定審議会設置法3条 (2につき)公職選挙法131条1項,公職選挙法141条1項,公職選挙法141条2項,公職選挙法141条6項,公職選挙法141条の2第1項,公職選挙法142条1項,公職選挙法142条2項,公職選挙法142条8項,公職選挙法143条1項,公職選挙法143条3項,公職選挙法144条1項,公職選挙法144条4項,公職選挙法149条1項,公職選挙法150条1項,公職選挙法150条4項,公職選挙法151条の5,公職選挙法161条1項,公職選挙法161条の2

判決本文

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