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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

覚せい剤取締法違反被告事件

平成19(あ)88

最高裁判所第二小法廷平成19年6月19日最高裁判例

事件番号
平成19(あ)88
事件名
覚せい剤取締法違反被告事件
裁判年月日
平成19年6月19日(2007-06-19)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻4号369頁
原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
平成18(う)101
原審裁判年月日
平成18年12月14日(2006-12-14)

判示事項

1 検察官の出席がないまま判決を宣告した後退廷した被告人を呼び戻して検察官出席の上再度行った判決の宣告が法的な効果を有しないとされた事例 2 検察官の出席がないまま行われた第1審の判決宣告手続の違法と判決に対する影響の有無

裁判要旨

1 第1審の裁判官が,判決宣告期日として指定告知した日時に,検察官の出席がない法廷で,判決を宣告した上,被告人の退廷を許し,被告人が法廷外に出た後,勾留場所に戻った被告人を呼び戻して検察官出席の上再度行った判決の宣告は,法的な効果を有しない。 2 検察官の出席がないまま行われた第1審の判決宣告手続には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法がある。

参照法条

(1,2につき)刑訴法282条2項,刑訴法342条,刑訴規則35条 (2につき)刑訴法379条

判決本文

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