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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

平成19(あ)567

最高裁判所第三小法廷平成19年7月10日最高裁判例

事件番号
平成19(あ)567
事件名
殺人未遂,銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
裁判年月日
平成19年7月10日(2007-07-10)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第61巻5号436頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)353
原審裁判年月日
平成19年2月27日(2007-02-27)

判示事項

1 最高裁判所から高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない判事補が構成に加わった高等裁判所により宣告された原判決が,刑訴法411条1号により破棄された事例 2 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,口頭弁論を経ることを要しないとされた事例

裁判要旨

1 判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項に基づいて最高裁判所から高等裁判所判事の職務を代行させる旨の人事措置が発令されていない判事補が構成に加わった高等裁判所により宣告された原判決は,その宣告手続に法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があり,刑訴法411条1号により破棄するのが相当である。 2 上告裁判所が原判決を破棄するに当たり,原判決の宣告手続に法律に従って判決裁判所を構成しなかった違法があるという破棄事由の性質,被告事件の内容,審理経過等本件事情の下では,必ずしも口頭弁論を経ることを要しない。

参照法条

(1,2につき)刑訴法377条1号,刑訴法411条1号,刑訴法413条 (1につき)裁判所法18条,裁判所法19条,判事補の職権の特例等に関する法律1条の2第1項 (2につき)刑訴法43条1項,刑訴法408条

判決本文

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