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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

広島市暴走族追放条例違反被告事件

平成17(あ)1819

最高裁判所第三小法廷平成19年9月18日最高裁判例

事件番号
平成17(あ)1819
事件名
広島市暴走族追放条例違反被告事件
裁判年月日
平成19年9月18日(2007-09-18)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第61巻6号601頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)183
原審裁判年月日
平成17年7月28日(2005-07-28)

判示事項

広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号,17条,19条の規定を限定解釈により憲法21条1項,31条に違反しないとした事例

裁判要旨

広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号にいう「集会」は,暴走行為を目的として結成された集団である本来的な意味における暴走族の外,服装,旗,言動などにおいてこのような暴走族に類似し社会通念上これと同視することができる集団によって行われるものに限定されると解され,このように解釈すれば,同条例16条1項1号,17条,19条は,憲法21条1項,31条に違反しない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法21条1項,憲法31条,広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)16条1項1号,広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)17条,広島市暴走族追放条例(平成14年広島市条例第39号)19条

判決本文

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