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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

障害基礎年金不支給決定取消等請求事件

平成18(行ツ)227

最高裁判所第三小法廷平成19年10月9日最高裁判例

事件番号
平成18(行ツ)227
事件名
障害基礎年金不支給決定取消等請求事件
裁判年月日
平成19年10月9日(2007-10-09)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第226号1頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成17(行コ)2
原審裁判年月日
平成18年2月22日(2006-02-22)

判示事項

1 立法府が,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)において,同法所定の学生等につき国民年金の強制加入被保険者とせず,任意加入のみを認め,強制加入被保険者との間で加入及び保険料免除規定の適用に関し区別したこと,及び上記改正前に上記学生等を強制加入被保険者とするなどの措置を講じなかったことと憲法25条,14条1項 2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことと憲法25条,14条1項

裁判要旨

1 立法府が,(1)国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)において,同法7条1項1号イ所定の学生等につき,国民年金の強制加入による被保険者とせず,任意加入のみを認めることとし,これに伴い上記学生等を強制加入による被保険者との間で加入及び保険料納付義務の免除規定の適用に関して区別したこと,及び(2)上記改正前において,上記学生等につき強制加入による被保険者とするなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。 2 立法府が,平成元年法律第86号による国民年金法の改正前において,初診日に同改正前の同法7条1項1号イ所定の学生等であった障害者に対し,無拠出制の年金を支給する旨の規定を設けるなどの措置を講じなかったことは,憲法25条,14条1項に違反しない。 (1,2につき補足意見がある。)

参照法条

(1,2につき)憲法14条1項,憲法25条,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)7条1項1号イ,国民年金法(平成元年法律第86号による改正前のもの)附則5条1項1号,国民年金法(平成12年法律第18号による改正前のもの)90条,国民年金法(平成12年法律第18号による改正前のもの)附則5条10項,国民年金法30条1項,国民年金法89条 (2につき)国民年金法30条の4

判決本文

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