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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件
平成19(あ)398
- 事件番号
- 平成19(あ)398
- 事件名
- 爆発物取締罰則違反,殺人未遂被告事件
- 裁判年月日
- 平成19年10月16日(2007-10-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第61巻7号677頁
- 原審裁判所名
- 高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成17(う)392
- 原審裁判年月日
- 平成19年1月30日(2007-01-30)
判示事項
1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義 2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異なるか
裁判要旨
1 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。 2 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」の意義は,直接証拠によって事実認定をすべき場合と情況証拠によって事実認定をすべき場合とで異ならない。
参照法条
(1,2につき)刑訴法317条,刑訴法318条,刑訴法333条1項