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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
平成19(あ)285
- 事件番号
- 平成19(あ)285
- 事件名
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
- 平成19年11月14日(2007-11-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第61巻8号757頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成18(う)142
- 原審裁判年月日
- 平成19年1月18日(2007-01-18)
判示事項
廃棄物の処理を委託した者が未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯の責任を負うとされた事例
裁判要旨
甲らが代表取締役等を務める会社の保管する廃棄物につき,乙がその処理を申し入れてきた際,甲らにおいて,乙や実際に処理に当たる者らが,上記廃棄物を不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの,不法投棄に及ぶ可能性を強く認識しながら,それでもやむを得ないと考えて乙にその処理を委託した場合,甲らは,その後乙を介して他の者により行われた上記廃棄物の不法投棄について,未必の故意による共謀共同正犯の責任を負う。
参照法条
刑法60条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成16年法律第40号による改正前のもの)25条1項8号