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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

執行停止決定に対する許可抗告事件

平成19(行フ)5

最高裁判所第三小法廷平成19年12月18日最高裁判例

事件番号
平成19(行フ)5
事件名
執行停止決定に対する許可抗告事件
裁判年月日
平成19年12月18日(2007-12-18)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第226号603頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行タ)55
原審裁判年月日
平成19年7月19日(2007-07-19)

判示事項

弁護士に対する業務停止3月の懲戒処分によって生ずる社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損等の損害が,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たるとされた事例

裁判要旨

弁護士が業務停止3月の懲戒処分を受けた場合において,当該弁護士が当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで31件の訴訟案件を受任していたなどの事実関係の下では,上記処分によって当該弁護士に生ずる社会的信用の低下,業務上の信頼関係の毀損等の損害は,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たる。 (補足意見がある。)

参照法条

行政事件訴訟法25条2項,行政事件訴訟法25条3項,弁護士法56条,弁護士法57条1項2号

判決本文

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