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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
保護申請却下処分取消等請求事件
平成17(行ヒ)47
- 事件番号
- 平成17(行ヒ)47
- 事件名
- 保護申請却下処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年2月28日(2008-02-28)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第227号313頁
- 原審裁判所名
- 大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成16(行コ)36
- 原審裁判年月日
- 平成16年11月5日(2004-11-05)
判示事項
生活保護を受け始めて間もない時期に外国への渡航費用を支出した者に対する,同渡航費用の金額を超えない金額を生活扶助の金額から減じて差し引く旨の保護変更決定が,適法であるとされた事例
裁判要旨
生活保護を受けている者が,保護を受け始めて間もない時期に,外国への渡航費用として約7万円という金額の支出をすることができたなど判示の事実関係の下においては,同人が,そのころ少なくとも上記渡航費用を支出することができるだけの額の,本来その最低限度の生活の維持のために活用すべき金銭を保有していたことが明らかであり,上記渡航費用の金額を超えない金額を,上記支出をした月の分の生活扶助の金額から減じ,後の月の分の生活扶助から差し引く旨の保護変更決定は,適法である。
参照法条
生活保護法4条1項,生活保護法8条1項,生活保護法12条1号,生活保護法25条2項