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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
所有権移転登記抹消登記手続等,入会権確認請求事件
平成18(受)336
- 事件番号
- 平成18(受)336
- 事件名
- 所有権移転登記抹消登記手続等,入会権確認請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年4月14日(2008-04-14)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第62巻5号909頁
- 原審裁判所名
- 広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成15(ネ)195
- 原審裁判年月日
- 平成17年10月20日(2005-10-20)
判示事項
共有の性質を有する入会権の処分につき入会集団の構成員全員の同意を要件としない慣習の効力
裁判要旨
共有の性質を有する入会権に関する各地方の慣習の効力は,入会権の処分についても及び,入会集団の構成員全員の同意を要件としないで同処分を認める慣習であっても,公序良俗に反するなどその効力を否定すべき特段の事情が認められない限り,有効である。
参照法条
民法92条,民法251条,民法263条