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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件

平成19(ク)1128

最高裁判所第三小法廷平成20年5月8日最高裁判例

事件番号
平成19(ク)1128
事件名
婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成20年5月8日(2008-05-08)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第228号1頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(ラ)1257
原審裁判年月日
平成19年10月11日(2007-10-11)

判示事項

婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条

裁判要旨

婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が,抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは,憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。 (補足意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法32条,民法760条,家事審判法7条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判規則18条,非訟事件手続法25条,民訴法289条1項,民訴法331条本文

判決本文

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