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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
国籍確認請求事件
平成19(行ツ)164
- 事件番号
- 平成19(行ツ)164
- 事件名
- 国籍確認請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年6月4日(2008-06-04)
- 法廷名
- 最高裁判所大法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第228号101頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成18(行コ)124
- 原審裁判年月日
- 平成19年2月27日(2007-02-27)
判示事項
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって国籍の取得に関する区別を生じさせていることと憲法14条1項 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得するか
裁判要旨
1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り届出による日本国籍の取得を認めていることによって,認知されたにとどまる子と準正のあった子との間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも上告人らが国籍取得届を提出した平成17年当時において,憲法14条1項に違反していたものである。 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,国籍法3条1項所定の国籍取得の要件のうち,日本国籍の取得に関して憲法14条1項に違反する区別を生じさせている部分,すなわち父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分(準正要件)を除いた要件が満たされるときは,国籍法3条1項に基づいて日本国籍を取得する。 (1,2につき補足意見,意見及び反対意見がある。)
参照法条
(1,2につき)憲法10条,憲法14条1項,国籍法3条1項 (1につき)国籍法2条1号 (2につき)憲法81条