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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
平成18(受)265
- 事件番号
- 平成18(受)265
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年6月10日(2008-06-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第228号181頁
- 原審裁判所名
- 福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成12(ネ)395
- 原審裁判年月日
- 平成17年10月14日(2005-10-14)
判示事項
採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において,損害の発生を前提としながら,民訴法248条の適用について考慮することなく,損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例
裁判要旨
採石権侵害の不法行為を理由とするXのYに対する損害賠償請求事件において,Xが採石権を有する土地でYが採石したとの事実が認定されており,これによればXに損害が発生したことは明らかである以上,上記採石行為の後,Yが当該土地につき採石権を取得して適法に採石したため,Yの違法な行為による採石量と適法な行為による採石量とを明確に区別することができず,損害額の立証が極めて困難であったとしても,民訴法248条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて相当な損害額が認定されなければならず,損害額を算定することができないとしてXの請求を棄却した原審の判断には,違法がある。
参照法条
民訴法248条,民法709条