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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
特許取消決定取消請求事件
平成19(行ヒ)318
- 事件番号
- 平成19(行ヒ)318
- 事件名
- 特許取消決定取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年7月10日(2008-07-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- その他
- 判例集等
- 民集 第62巻7号1905頁
- 原審裁判所名
- 知的財産高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成18(行ケ)10314
- 原審裁判年月日
- 平成19年6月29日(2007-06-29)
判示事項
特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきか
裁判要旨
特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合,特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は,訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり,一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として,他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。
参照法条
特許法(平成15年法律第47号による改正前のもの)113条,特許法(平成15年法律第47号による改正前のもの)120条の4第2項,特許法134条の2第1項