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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

入会権確認請求事件

平成18(受)1818

最高裁判所第一小法廷平成20年7月17日最高裁判例

事件番号
平成18(受)1818
事件名
入会権確認請求事件
裁判年月日
平成20年7月17日(2008-07-17)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第62巻7号1994頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
平成17(ネ)119
原審裁判年月日
平成18年6月30日(2006-06-30)

判示事項

入会集団の一部の構成員が訴えの提起に同調しない構成員を被告に加えて構成員全員が訴訟当事者となる形式で第三者に対する入会権確認の訴えを提起することの許否

裁判要旨

特定の土地が入会地であるのか第三者の所有地であるのかについて争いがあり,入会集団の一部の構成員が,当該第三者を被告として当該土地が入会地であることの確認を求めようとする場合において,訴えの提起に同調しない構成員がいるために構成員全員で訴えを提起することができないときは,上記一部の構成員は,訴えの提起に同調しない構成員も被告に加え,構成員全員が訴訟当事者となる形式で,構成員全員が当該土地について入会権を有することの確認を求める訴えを提起することが許され,当事者適格を否定されることはない。

参照法条

民法263条,民訴法40条,民訴法第1編第3章 当事者

判決本文

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