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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
平成20(し)338
- 事件番号
- 平成20(し)338
- 事件名
- 証拠開示決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 裁判年月日
- 平成20年9月30日(2008-09-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 刑集 第62巻8号2753頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成20(く)413
- 原審裁判年月日
- 平成20年8月19日(2008-08-19)
判示事項
警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた取調べメモについて,証拠開示を命じた判断が是認された事例
裁判要旨
警察官が私費で購入したノートに記載し,一時期自宅に持ち帰っていた本件取調べメモについて,同メモは,捜査の過程で作成され,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易な証拠であり,弁護人の主張(判文参照)と同メモの記載の間には一定の関連性が認められ,開示の必要性も肯認できないではなく,開示により特段の弊害が生じるおそれも認められず,その証拠開示を命じた判断は結論において是認できる。 (補足意見及び反対意見がある。)
参照法条
刑訴法316条の17第1項,刑訴法316条の20,刑訴法316条の26第1項