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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住民票転居届不受理処分取消請求事件

平成19(行ヒ)137

最高裁判所第二小法廷平成20年10月3日最高裁判例

事件番号
平成19(行ヒ)137
事件名
住民票転居届不受理処分取消請求事件
裁判年月日
平成20年10月3日(2008-10-03)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第229号1頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)10
原審裁判年月日
平成19年1月23日(2007-01-23)

判示事項

都市公園内に不法に設置されたテントを起居の場所としている者につき,同テントの所在地に住所を有するものとはいえないとされた事例

裁判要旨

Xが,都市公園法に違反して,都市公園内に不法に設置されたキャンプ用テントを起居の場所とし,公園施設である水道設備等を利用して日常生活を営んでいるなど原判示の事実関係の下においては,Xは,上記テントの所在地に住所を有するものとはいえない。

参照法条

住民基本台帳法4条,住民基本台帳法23条,地方自治法10条1項,民法22条,都市公園法6条1項

判決本文

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