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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

福島県青少年健全育成条例違反被告事件

平成19(あ)1594

最高裁判所第二小法廷平成21年3月9日最高裁判例

事件番号
平成19(あ)1594
事件名
福島県青少年健全育成条例違反被告事件
裁判年月日
平成21年3月9日(2009-03-09)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻3号27頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)216
原審裁判年月日
平成19年7月25日(2007-07-25)

判示事項

1 福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「自動販売機」に該当するとされた事例 2 福島県青少年健全育成条例21条1項,34条2項(平成19年福島県条例第16号による改正前のもの),35条の規定と憲法21条1項,22条1項,31条

裁判要旨

1 有害図書類に係る本件販売機は,監視カメラで撮影した客の画像を監視センターに送信し,監視員がモニターでこれを監視する等の機能を備えていても,「販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器」として,福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「自動販売機」に該当する。 2 有害図書類の自動販売機(販売の業務に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売を行うことができる設備を有する機器)への収納を禁止し,その違反を処罰する福島県青少年健全育成条例21条1項,34条2項(平成19年福島県条例第16号による改正前のもの),35条の規定は,憲法21条1項,22条1項,31条に違反しない。

参照法条

(1,2につき)福島県青少年健全育成条例16条1項 (2につき)憲法21条1項,憲法22条1項,憲法31条,福島県青少年健全育成条例21条1項,福島県青少年健全育成条例34条2項(平成19年福島県条例第16号による改正前のもの),福島県青少年健全育成条例35条

判決本文

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