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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

住民票不記載処分取消等請求事件

平成20(行ヒ)35

最高裁判所第二小法廷平成21年4月17日最高裁判例

事件番号
平成20(行ヒ)35
事件名
住民票不記載処分取消等請求事件
裁判年月日
平成21年4月17日(2009-04-17)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第63巻4号638頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)229
原審裁判年月日
平成19年11月5日(2007-11-05)

判示事項

1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか 2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことが違法ではないとされた事例

裁判要旨

1 出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 2 母がその戸籍に入る子につき適法な出生届を提出していない場合において,特別区の区長が住民である当該子につき上記母の世帯に属する者として住民票の記載をしていないことは,(1)上記母が出生届の提出をけ怠していることにやむを得ない合理的な理由があるとはいえないこと,(2)住民票の記載がされないことにより当該子に看過し難い不利益が生じているとはうかがわれないことなど判示の事情の下では,住民基本台帳法上違法ということはできず,国家賠償法上も違法ではない。 (2につき意見がある。)

参照法条

(1,2につき)住民基本台帳法8条,住民基本台帳法施行令7条 (1につき)住民基本台帳法14条2項,住民基本台帳法施行令11条,行政事件訴訟法3条1項,行政事件訴訟法3条2項 (2につき)住民基本台帳法14条1項,住民基本台帳法34条,住民基本台帳法施行令12条1項,住民基本台帳法施行令12条2項1号,住民基本台帳法施行令12条3項,国家賠償法1条1項

判決本文

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