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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

損害賠償等請求事件

平成20(受)224

最高裁判所第二小法廷平成21年4月24日最高裁判例

事件番号
平成20(受)224
事件名
損害賠償等請求事件
裁判年月日
平成21年4月24日(2009-04-24)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第63巻4号765頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)887
原審裁判年月日
平成19年10月31日(2007-10-31)

判示事項

保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができるか

裁判要旨

仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不当利得返還請求をすることができる。

参照法条

民事執行法172条1項,民事保全法38条1項,民事保全法52条,民法703条

判決本文

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