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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の各不許可処分取消請求事件

平成19(行ヒ)388

最高裁判所第二小法廷平成21年6月5日最高裁判例

事件番号
平成19(行ヒ)388
事件名
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の各不許可処分取消請求事件
裁判年月日
平成21年6月5日(2009-06-05)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第231号121頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)29
原審裁判年月日
平成19年9月20日(2007-09-20)

判示事項

浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬に必要な一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない者に対してされた浄化槽清掃業不許可処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

浄化槽の清掃により引き出される汚泥等の収集運搬に必要な一般廃棄物収集運搬業の許可を有しない者からされた浄化槽清掃業の許可申請につき,浄化槽法(平成16年法律第147号による改正前のもの)36条2号ホ所定の欠格事由に該当することを理由として不許可処分がされた場合において,上記許可申請に係る区域内では浄化槽の清掃と上記汚泥等の収集運搬を一体として併せて行わせる趣旨の下に他の事業者に対する一般廃棄物収集運搬業等の許可がされていたなど判示の事情の下で,上記申請者から上記汚泥等の収集運搬の要請があった場合には上記事業者はこれに応ずる義務があるとし,両者の間で上記汚泥等の収集運搬につき業務委託契約が締結される見込みがあったのかどうかなどの事実について審理を尽くすことなく,上記申請者は上記汚泥等の収集運搬を上記事業者に業務委託することができる体制にあったとして,上記不許可処分を違法とした原審の判断には,違法がある。

参照法条

浄化槽法(平成16年法律第147号による改正前のもの)36条2号ホ,浄化槽法35条1項

判決本文

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