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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
特別抗告却下決定に対する許可抗告事件
平成21(許)9
- 事件番号
- 平成21(許)9
- 事件名
- 特別抗告却下決定に対する許可抗告事件
- 裁判年月日
- 平成21年6月30日(2009-06-30)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 決定
- 結果
- その他
- 判例集等
- 集民 第231号153頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成20(ラク)136
- 原審裁判年月日
- 平成21年1月8日(2009-01-08)
判示事項
特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合に原裁判所が特別抗告を却下することの可否
裁判要旨
特別抗告の理由として形式的には憲法違反の主張があるがそれが実質的には法令違反の主張にすぎない場合であっても,原裁判所が民訴法336条3項,327条2項,316条1項により特別抗告を却下することはできない。
参照法条
民訴法316条1項,民訴法317条2項,民訴法336条1項