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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

平成21(あ)191

最高裁判所第二小法廷平成21年10月16日最高裁判例

事件番号
平成21(あ)191
事件名
強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
裁判年月日
平成21年10月16日(2009-10-16)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第63巻8号937頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)180
原審裁判年月日
平成20年12月9日(2008-12-09)

判示事項

被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について,同調書が犯行場所の確定に必要であるとして,その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決が,刑訴法294条,379条,刑訴規則208条の解釈適用を誤っているとされた事例

裁判要旨

検察官請求に係る被告人の検察官調書の取調べ請求を却下した第1審の訴訟手続について,同調書が犯行場所の確定に必要であるとして,その任意性に関する主張立証を十分にさせなかった点に審理不尽があるとした控訴審判決は,同調書の立証趣旨が犯行場所に関連するものではなく弁解状況等であり,検察官は控訴審において犯行場所がいずれであっても刑責に軽重はない旨釈明していたなどの本件訴訟経過の下では,刑訴法294条,379条,刑訴規則208条の解釈適用を誤った違法がある。

参照法条

刑訴法294条,刑訴法379条,刑訴規則208条

判決本文

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