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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
第二次納税義務告知処分取消請求事件
平成20(行ヒ)177
- 事件番号
- 平成20(行ヒ)177
- 事件名
- 第二次納税義務告知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成21年12月10日(2009-12-10)
- 法廷名
- 最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 棄却
- 判例集等
- 民集 第63巻10号2516頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成19(行コ)375
- 原審裁判年月日
- 平成20年2月27日(2008-02-27)
判示事項
1 遺産分割協議は国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得るか 2 滞納者に詐害の意思のあることは国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件か
裁判要旨
1 国税の滞納者を含む共同相続人の間で成立した遺産分割協議は,滞納者である相続人にその相続分に満たない財産を取得させ,他の相続人にその相続分を超える財産を取得させるものであるときは,国税徴収法39条にいう第三者に利益を与える処分に当たり得る。 2 滞納者に詐害の意思のあることは,国税徴収法39条所定の第二次納税義務の成立要件ではない。
参照法条
(1,2につき)国税徴収法39条 (1につき)民法907条1項 (2につき)民法424条1項本文