ブックマーク無料で登録

法律人 LawPlayer

資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件

平成21(し)443

最高裁判所第一小法廷平成21年12月9日最高裁判例

事件番号
平成21(し)443
事件名
保釈保証金の一部を没取する決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
裁判年月日
平成21年12月9日(2009-12-09)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻11号2907頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成21(く)461
原審裁判年月日
平成21年9月18日(2009-09-18)

判示事項

保釈された者につき,刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後に保釈保証金を没取することができるか

裁判要旨

保釈された者について,禁錮以上の実刑判決が確定した後逃亡したなど刑訴法96条3項所定の事由が認められる場合には,刑事施設に収容され刑の執行が開始された後であっても,保釈保証金を没取することができる。

参照法条

刑訴法96条3項,刑訴規則91条1項2号

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。