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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求本訴,同反訴事件
平成21(受)440
- 事件番号
- 平成21(受)440
- 事件名
- 損害賠償請求本訴,同反訴事件
- 裁判年月日
- 平成21年12月18日(2009-12-18)
- 法廷名
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄差戻
- 判例集等
- 集民 第232号825頁
- 原審裁判所名
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成20(ネ)2511
- 原審裁判年月日
- 平成20年11月11日(2008-11-11)
判示事項
いわゆる管理監督者に該当する労働者が深夜割増賃金を請求することの可否
裁判要旨
労働基準法41条2号所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は,同法37条3項に基づく深夜割増賃金を請求することができる。
参照法条
労働基準法37条1項,労働基準法37条3項,労働基準法41条