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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

地位確認等請求事件

平成20(受)1240

最高裁判所第二小法廷平成21年12月18日最高裁判例

事件番号
平成20(受)1240
事件名
地位確認等請求事件
裁判年月日
平成21年12月18日(2009-12-18)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第63巻10号2754頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成19(ネ)1661
原審裁判年月日
平成20年4月25日(2008-04-25)

判示事項

請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例

裁判要旨

請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に違反する労働者派遣と解すべき場合において,(1)上記雇用契約は有効に存在していたこと,(2)注文者が請負人による当該労働者の採用に関与していたとは認められないこと,(3)当該労働者が請負人から支給を受けていた給与等の額を注文者が事実上決定していたといえるような事情はうかがわれないこと,(4)請負人が配置を含む当該労働者の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったことなど判示の事情の下では,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない。

参照法条

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律2条1号,職業安定法4条6項,労働契約法6条,民法623条,民法632条

判決本文

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