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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

財産管理を怠る事実の違法確認請求事件

平成19(行ツ)334

最高裁判所大法廷平成22年1月20日最高裁判例

事件番号
平成19(行ツ)334
事件名
財産管理を怠る事実の違法確認請求事件
裁判年月日
平成22年1月20日(2010-01-20)
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第64巻1号128頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成18(行コ)17
原審裁判年月日
平成19年8月30日(2007-08-30)

判示事項

市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことが憲法20条3項,89条に違反しないとされた事例

裁判要旨

市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を同町内会に譲与したことは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下では,憲法20条3項,89条に違反しない。 (1) 上記神社施設は明らかに神道の神社施設であり,そこでは神道の方式にのっとった宗教的行事が行われており,上記のような市有地の提供行為をそのまま継続することは,一般人の目から見て,市が特定の宗教に対して特別の便益を提供し,これを援助していると評価されるおそれがあった。 (2) 上記譲与は,市が,監査委員の指摘を考慮し,上記(1)のような憲法の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものである。 (3) 上記市有地は,もともと上記町内会の前身の団体から戦前に小学校の教員住宅用地として寄附されたが,戦後,上記教員住宅の取壊しに伴いその用途が廃止されたものである。

参照法条

憲法20条3項,憲法89条,地方自治法238条の5第1項,財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(平成4年砂川市条例第20号)3条

判決本文

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