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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

軽油引取税更正,決定処分取消請求事件

平成20(行ヒ)356

最高裁判所第三小法廷平成22年2月16日最高裁判例

事件番号
平成20(行ヒ)356
事件名
軽油引取税更正,決定処分取消請求事件
裁判年月日
平成22年2月16日(2010-02-16)
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第64巻2号349頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行コ)11
原審裁判年月日
平成20年7月10日(2008-07-10)

判示事項

仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者について,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

仕入れた重油及び灯油を石油精製工場に持ち込み,同工場を設置する会社に委託してこれらを軽油にし,販売先に譲渡する取引を行っていた業者が,上記会社との協議や連絡,原料の調達,保管,運搬に関する手配,手数料の支払等に関し重要な役割を担い,販売先への働き掛けを行っていたほか,販売代金の徴収,各種経費の支払等に関して主導的な役割を果たし,これらの関与の対価として多額の利得を得ていたことがうかがわれるなど判示の事情の下では,上記業者が当該軽油の所有権を原始取得していなかった疑いがあることのみを理由として,上記業者は地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号にいう「軽油の製造」を行ったとはいえないから上記業者を同号に基づく軽油引取税の納税義務者であると解する余地はないとした原審の判断には,違法がある。

参照法条

地方税法(平成17年法律第5号による改正前のもの)700条の3第1項,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4第1項5号,地方税法(平成21年法律第9号による改正前のもの)700条の4の2第1項,地方税法144条の2第1項,地方税法144条の3第1項5号,地方税法144条の4第1項

判決本文

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