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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
損害賠償請求事件
平成20(受)1418
- 事件番号
- 平成20(受)1418
- 事件名
- 損害賠償請求事件
- 裁判年月日
- 平成22年3月2日(2010-03-02)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 集民 第233号181頁
- 原審裁判所名
- 札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成19(ネ)247
- 原審裁判年月日
- 平成20年4月18日(2008-04-18)
判示事項
北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,小動物の侵入防止対策が講じられていなかったからといって上記道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえないとされた事例
裁判要旨
北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,(1)走行中の自動車が上記道路に侵入したキツネ等の小動物と接触すること自体により自動車の運転者等が死傷するような事故が発生する危険性は高いものではないこと,(2)金網の柵を地面との透き間無く設置し,地面にコンクリートを敷くという小動物の侵入防止対策が全国で広く採られていたという事情はうかがわれず,そのような対策を講ずるためには多額の費用を要することは明らかであること,(3上記道路には動物注意の標識が設置されていたことなど判示の事情の下においては,上記(2)のような対策が講じられていなかったからといって,上記道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえない。
参照法条
国家賠償法2条1項