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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索
遺言無効確認等請求事件
平成20(オ)999
- 事件番号
- 平成20(オ)999
- 事件名
- 遺言無効確認等請求事件
- 裁判年月日
- 平成22年3月16日(2010-03-16)
- 法廷名
- 最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
- 判決
- 結果
- 破棄自判
- 判例集等
- 民集 第64巻2号498頁
- 原審裁判所名
- 名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 平成19(ネ)988
- 原審裁判年月日
- 平成20年4月15日(2008-04-15)
判示事項
固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判決がされた場合と不利益変更禁止の原則
裁判要旨
原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる。
参照法条
民訴法40条,民訴法304条,民訴法313条