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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件

平成13(あ)1678

最高裁判所第二小法廷平成15年2月14日最高裁判例

事件番号
平成13(あ)1678
事件名
覚せい剤取締法違反,窃盗被告事件
裁判年月日
平成15年2月14日(2003-02-14)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第57巻2号121頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)1762
原審裁判年月日
平成13年9月14日(2001-09-14)

判示事項

1 逮捕当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力が逮捕手続に重大な違法があるとして否定された事例 2 捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合において同許可状に基づく捜索により発見押収された覚せい剤等の証拠能力が肯定された事例

裁判要旨

1 被疑者の逮捕手続には,逮捕状の呈示がなく,逮捕状の緊急執行もされていない違法があり,これを糊塗するため,警察官が逮捕状に虚偽事項を記入し,公判廷において事実と反する証言をするなどの経緯全体に表れた警察官の態度(判文参照)を総合的に考慮すれば,本件逮捕手続の違法の程度は,令状主義の精神を没却するような重大なものであり,本件逮捕の当日に採取された被疑者の尿に関する鑑定書の証拠能力は否定される。 2 捜索差押許可状の発付に当たり疎明資料とされた被疑者の尿に関する鑑定書が違法収集証拠として証拠能力を否定される場合であっても,同許可状に基づく捜索により発見され,差し押さえられた覚せい剤及びこれに関する鑑定書は,その覚せい剤が司法審査を経て発付された令状に基づいて押収されたものであり,同許可状の執行が別件の捜索差押許可状の執行と併せて行われたものであることなど判示の事情の下では,証拠能力を否定されない。

参照法条

刑訴法1条,刑訴法73条3項,刑訴法201条,刑訴法218条1項,刑訴法221条,刑訴法317条

判決本文

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