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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

死体遺棄,傷害致死被告事件

平成13(あ)318

最高裁判所第一小法廷平成14年7月18日最高裁判例

事件番号
平成13(あ)318
事件名
死体遺棄,傷害致死被告事件
裁判年月日
平成14年7月18日(2002-07-18)
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第56巻6号307頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)41
原審裁判年月日
平成12年12月26日(2000-12-26)

判示事項

暴行態様,傷害の内容,死因等の表示が概括的であっても傷害致死罪の訴因の特定に欠けるところはないとされた事例

裁判要旨

「被告人は,単独又は甲及び乙と共謀の上,平成9年9月30日午後8時30分ころ,福岡市a区所在のビジネス旅館Ab階c号室において,被害者に対し,その頭部等に手段不明の暴行を加え,頭蓋冠,頭蓋底骨折等の傷害を負わせ,よって,そのころ,同所において,頭蓋冠,頭蓋底骨折に基づく外傷性脳障害又は何らかの傷害により死亡させた。」との傷害致死の訴因は,暴行態様,傷害の内容,死因等の表示が概括的であるが,検察官において,当時の証拠に基づき,できる限り日時,場所,方法等をもって罪となるべき事実を特定して訴因を明示したものである以上,訴因の特定に欠けるところはない。

参照法条

刑法205条,刑訴法256条3項

判決本文

裁判所(Courts in Japan)裁判例検索 ↗本頁資訊逐字來自裁判所公開判例資料;判決全文以裁判所 PDF 為準,可開新分頁核對官方原文。