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資料來源:裁判所(Courts in Japan)裁判例検索

道路交通法違反被告事件

平成13(あ)456

最高裁判所第二小法廷平成16年2月16日最高裁判例

事件番号
平成13(あ)456
事件名
道路交通法違反被告事件
裁判年月日
平成16年2月16日(2004-02-16)
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第58巻2号124頁
原審裁判所名
広島高等裁判所
原審事件番号
平成12(う)176
原審裁判年月日
平成13年2月22日(2001-02-22)

判示事項

科刑意見どおりに発付された略式命令につき検察官がした正式裁判の請求が適法とされた事例

裁判要旨

検察官の科刑意見どおりに略式命令が発付された場合であっても,その後累犯前科を含む多数の同種前科の存在が判明するに至ったなど判示の事情の下では,検察官がした正式裁判の請求は適法である。

参照法条

刑訴法461条,刑訴法465条1項

判決本文

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